マンション(区分所有建物)の相続税評価の改正について

本年10月6日に、国税庁より令和6年1月1日以降の相続・遺贈・贈与に適用されるマンション一室の相続税評価方法を定めた「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が公表されました。

10月24日現在でネット上で本評価に用いる「乖離率」と「評価水準」が計算できるツールが見つけられなかったため、稚拙ですがエクセルで作成いたしましたので公表いたします。
本改正の経緯や詳細な評価方法の解説、適用対象・非対象物件等の説明はネット上でみつけられましたので、そちらをご参照ください(笑)
評価額によっては本年内の贈与も検討しなければならない方もいらっしゃるかと思いますので、有効に使っていただければ幸いです。

本エクセルの青色で塗りつぶしてあるセルに、評価したい時点(想定相続発生日等)や登記情報からの必要な数値を入力いただければ乖離率と評価水準の算定ができます。
エクセル内の算式につきましては素人っぽさ全開です(TT)
あくまで「乖離率」と「評価水準」を算出するためのものであり、評価額そのものは算出できませんのでご注意ください。

なお、本エクセルを用いて評価額を算出したものにつきましては、評価額そのものを弊所で算出したものではなく、また評価額の正当性を弊所にて検討したものではないため、算出結果やそれに伴う税負担等につきましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。