倒産防止共済の2年縛りにご用心! (事務所通信「TaxNews2024年4月号」より)

令和6年度の税制改正の中でも多くの中小企業に関係してくる改正として、倒産防止共済の再加入時の損金算入制限があります。
今回は倒産防止共済への新規加入をおすすめするものではありません。税制改正による影響と注意点についてご説明いたします。

Ⅰ そもそも倒産防止共済って??

中小企業倒産防止共済(通称「経営セーフティー共済」)は、取引先が倒産した際に中小企業が連鎖倒産に陥ることを防ぐための制度です。
国の機関である中小機構が運営しており、取引先が倒産した場合には払い込んだ掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで融資を受けることができます。
また、その他にも下記のようなメリットがあります。
◆メリット①
掛金が全額損金に算入できる 月5,000円~200,000円の範囲で設定、累計800万円まで
◆メリット②
40か月以上掛金を納めていれば解約で掛金が100%戻る(40か月未満なら元本割れ)
◆メリット③
解約してもすぐ再加入できる☜令和6年10月1日以降の解約に制限

上記の3つのメリットを活用して、「好きな時に損金を作って、好きな時に解約(益金算入)、そして再加入」という節税(課税の繰り延べ)メリットばかりを追い求める利用者が増えすぎたことが、今回の改正のきっかけとなりました。

Ⅱ 【税制改正】令和6年10月以降の解約の場合

解約後に再加入した場合、解約から2年間は掛金が損金に算入できなくなるという改正が入りました。
再加入自体は制限されていませんが、掛金の損金算入についてのみ制限がかかったということです。

Ⅲ 資金が必要なときは「一時貸付制度」も検討を

取引先が倒産していなくても、事業資金を必要とする時には払い込んだ掛金の範囲内で融資を受けることができます。
年利は0.9%(令和5年9月時点)で前払い、借入期間は1年で原則的に期限一括償還です。
また、返済期日前に借入金額を全額返済し、同額を新たに借り入れる「同額借換」の手続をすることで、今までと同じ金額の借入を継続するのと同様の効果を得ることができます。
利息のみ支払って元本が据置かれるイメージです。
資金が必要で解約を検討されている会社様は一時貸付も選択肢に入れてはいかがでしょうか。