竹田・菊地税理士法人 東京事務所の事務所通信の注目記事を抜粋してご案内いたします。
今月は「補助金・税額控除news」より固定資産税減免申請のお話です。
コロナの影響により「持続化給付金」と「家賃支援給付金」を受けられた会社が多いと思いますが、同じく売上が減少した会社で適用できる次の制度が「固定資産税の減免」です。 この制度は今年の10月までの売上の減少率で適用できるかどうか決まるので、10月の売上が締まりましたら適用できるかどうかを確認することをお勧めします。
【申請期日】
2021年2月1日(月)
【軽減対象】
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
【手続きの流れ】
①必要書類をまとめて、認定経営革新等支援機関等へ書類を提出
・申請書(対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式)
・中小事業者等であることの確認(申請書内にある誓約事項にて確認)
・事業収入が一定程度落ち込んでいることが確認できるもの(会計帳簿等)
・事業の用に供している資産について確認できるもの(固定資産税納税通知書等)
②認定経営革新等支援機関等にて内容の確認・押印
③市町村に申告