税務調査対策といえば・・・

税務調査対策として税理士が積極的に何かできるかと言うと税理士法33条の2の書面(書面添付)が挙げられるかと思います。
弊所はセカンドオピニオンや税理士の切り替えの場合が多いため、他税理士さんの書面添付を目にする機会が多いのですが、一行だけ「領収書を精査した」と書いてあるだけだったり、この書面添付に何の意味があるのだろうか?と思うようなシロモノが多い印象です。某税務ソフトの会社さんとかが書面添付実績として掲げるためだけの内容のない書面添付になっているように思えます。
税務署の調査官が税務調査をするまでもないなと思ってもらえるくらいに、何があって、どう処理したたのか事細かに記してこその書面添付だと考えます。制度趣旨は税務調査によるお客様・税務署・税理士の時間的・身体的負担を省略することだったと記憶しているので、記載事項は細かくあるべきだと思います。

つい最近法人のお客様が意見聴取のみで税務調査省略となりまして、調査官に「細かく書いていただいて内容が良くわかってありがたいです」と言っていただけたのでちょっと自慢してみます✨
日々の処理や証憑の整理をしっかりやってくださるお客様あっての書面添付なので、税理士が凄いわけではないのですが・・・税務申告書はお客様との合作だということも改めて思いました。