年末調整の準備はお早めに!! (事務所通信「TaxNews2022年11月号」より)

今年も早いもので年末調整の季節になりました。年末の慌ただしさの中で対応しなければいけない年末調整。
対応する経理担当の方は、ミスがないよう、早めの資料回収で計画的に進めていきましょう。

Ⅰ 昨年からの改正点

今年の年末調整については、昨年と比較して、税額を計算する上での大きな改正点はありません。

Ⅱ 年末調整とは

毎月の給与計算で天引きされている項目、所得税や住民税、社会保険料などがありますが、このうち所得税については、概算額での(源泉)徴収となっています。そのため、年間の給与総額が確定する12月の給与支払い後に、勤務先が本人に代わり、所得税の計算を行う制度が年末調整です。
ちなみに住民税は、年末調整後に勤務先が従業員の住所地の市区町村に提出する給与支払報告書により、住民税額が確定し、翌年の6月以降、給与から天引きされますので、概算額ではありません。

Ⅲ 年末調整の対象となる方

年末調整の対象となる方は、原則として勤務先にマル扶(※)を提出し、かつ年末時点で会社に在籍している方が対象となります。年末調整は会社の義務ですので、対象者は年末調整しなければなりません。

※)扶養親族の氏名、生年月日などを記入する扶養控除等(異動)申告書を指します。

Ⅳ 年末調整でできること、できないこと

年末調整ではすべての所得税計算ができるわけではなく、勤務先の年末調整で対応できる項目と本人が確定申告をしなけばならない項目があります。

Ⅴ 年末調整チェックリスト