「PDFで請求書」正しく保存してますか!? (事務所通信「TaxNews2021年10月号」より)

令和4年1月1日以降、メールで請求書を受け取った場合、今までと保存方法が変わります。ご存知でしょうか?

Ⅰ 電子帳簿保存法の改正について
今までメールで請求書などを受け取った際も、紙に印刷し保存する必要がありましたが、令和4年1月1日以降は、
メールで請求書を受け取るなどの「電子取引」は紙での保存は認められず、データ保存が義務になります。

Ⅱ スキャナ保存と電子取引の違い

Ⅲ 電子取引による請求書等の保存方法について

Ⅳ 中小企業の対応は?
今回の改正は、今までペーパーレスと無縁だった中小企業にデータ保存を義務化するものです。コストをかけない現実的な対応は、検索機能についてはPDFなどのファイル名を「日付金額取引先.pdf」とし、個別の項目で検索できるよう、事業年度別などでフォルダにまとめる。範囲指定、組み合わせ検索はできないが、税務署の求めに応じてデータを示すようにし、必要な措置は「事務処理規定の備え付け」で対応するのが良いかもしれません。
事務処理規定のサンプルは国税庁HPより確認できます。サンプルでは2ページのみで、書類データの管理について社内の管理責任者、該当する電子取引などを記載するのみで使用できます。